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離婚に関して
調停申立てに関して
調停申立てに関して

夫婦関係が円満でなくなった場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所で調停を申し立てることができます。
調停は、夫婦関係を修復する事が目的の『夫婦関係円満調整』と、離婚をする事を目的とした『夫婦関係解消』の2種類があります。
どちらの場合でも申立用紙は同じで、家庭裁判所で配布されている『夫婦関係調停申立書』に必要事項を記入して申し立てます。
調停を申し立てるための理由については、特に制約はありません。
記入欄にある『申立ての実情』には、夫婦関係が不和と成った事情、その後のいきさつなどを簡単に記入します。
また、その下には『申立ての動機』という欄があり、当てはまる番号を○で、最も重要と思うものを◎で囲みます。動機欄には以下の内容が例示されております。


 1. 性格があわない
 2. 異性関係
 3. 暴力をふるう
 4. 酒を飲みすぎる
 5. 性的不調和
 6. 浪費する
 7. 異常性格
 8. 病気
 9. 精神的に虐待する
10. 家族をすててかえりみない
11. 家族と折合いが悪い
12. 同居に応じない
13. 生活費を渡さない
14. その他


 離婚を目的とする『夫婦関係解消』
 夫婦関係を修復するのが目的の『夫婦関係円満調整』


家庭裁判所での話し合い
ガルエージェンシー仙台青葉では、配偶者の浮気調査終了後、離婚へ向けて弁護士に相談したり、調停を申立て話し合いに進まれるご依頼者様の割合が多いのが現状です。
しかし、ご依頼者様の中には、
「調停はしたくない。離婚はしたいのだけれども、調停で配偶者に会いたくはない。」
とおっしゃる方もいらっしゃいます。調停で配偶者と顔を合わせないといけないのは誤解で、一般的に家庭裁判所では夫婦両者の待合室を別にするなど、双方が顔を合わせないようにする配慮がなされているのです。
また、家庭内で生じた問題を取り扱う家庭裁判所の調停は、個人のプライバシーを守る必要上、非公開で行われ傍聴人も許されません。
申立人のプライバシーが外部に漏れることもございません。

家庭裁判所での調停は月1回のペースで数ヶ月から半年行われます。
話し合いは夫婦が左右に分かれて互いの意見を主張するのではなく、夫と妻が入れ替わりで調停委員と話し合いを行います。調停委員との話し合いを何度か繰り返すのですが、夫婦両者の待合室は別々に設けられているため、調停中お互いが顔を見合わせることはありません。また、調停委員は男女各1名ずつの計2名で構成されているのが一般的です。
1回の調停は30分〜1時間程度で終了します。
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ご相談・お見積は無料です。
ご契約の有無にかかわらず、当社が知り得たお客様の情報が外部に漏れることは一切ございません。
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