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離婚に関して » 離婚調停Q&A |
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| 仙台家庭裁判所 |
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AQ1 夫婦間で離婚についての話し合いがまとまらない場合に、裁判所がその話し
合いを仲介する手続きです。非公開で行われます。 |
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A2 当事者が調停での解決を希望する事柄について、離婚に関して話し合うこと
ができます。主なものとしては以下の5点です。
@ 離婚するかどうか。
A 未成年の子供がいるとき、誰が親権者となるか。
B 未成年の子の養育料の分担をどうするか。
C 結婚してから夫婦で築いた財産の分配(財産分与)をどうするか。
D 慰謝料の支払をどうするか。
このうち、Aについては、これを決めないと離婚できませんが、BCDは離婚後
に別途話し合うことも出来ます。ただし、CDについては、一定の期間内に調停
等の申立てをしないと請求できなくなることがあります。 |
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A3 原則として相手方が居住している地域にある家庭裁判所に申し立てします。
相手側が、仙台市、塩釜市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理郡、黒川郡、
宮城郡に住んでいる場合に、仙台家庭裁判所本庁に申立てをすることができ
ます。 |
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A4 原則として、@からCが必要です。さらに、養育料について話し合うときはDが
必要となります。
@ 申立書(申立人の認印が必要です。)
A 収入印紙(1200円分)
B 郵便切手(80円切手9枚、10円切手8枚)
C 夫婦の戸籍謄本1通(本籍地の市町村役場で取得できます。)
D 夫婦それぞれの最新の源泉徴収票または確定申告書のコピー各1通
(これがない場合は、夫婦それぞれの最近2〜3ヶ月程度の給料明細など
収入の分かる書類のコピー各1通) |
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A5 通常は申立後2週間以内に申立人と相手方に裁判所から調停の期日が通知
されます。裁判所にきてもらう初回の期日は申立ての1か月程度先にとなります。 |
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A6 調停は、裁判官である家事審判官及び有識者の中から選ばれた家事調停委員
2名(男女各1名)が調停委員会を構成して手続きを進めますが、期日には家事
調停委員両名だけで話を伺うことがあります。
また、原則として申立人と相手方から交互に話を伺いますが、夫婦同席の上で話
を伺うこともあります。 |
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A7 裁判所が調停調書を作成しますので、調停調書謄本の交付を受け、これを添付
して市区町村役場に離婚の届出をすることになります。なお、この届出は、調停
成立後10日以内にしなければなりません。また、届出に際して戸籍謄本の添付
が必要となる場合があります。 |
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A8 家庭裁判所に申立てをして、家庭裁判所調査官から相手方に対して履行の勧告
してもらうことができます。また、調停調書正本に基づいて強制執行をすることも
出来ます。 |
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A9 相手側がどうしても調停に出頭しなかったり、話合いがいつまでも平行線をたどり
合意ができないときは、調停を不調として終了することになります。その場合、さら
に離婚等を求めるのであれば、訴訟(いわゆる裁判)を提起することになります。
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A10 手続きについては担当の書記官がお応えしますが、財産分与や慰謝料はどの
くらいもらえるのか?といった調停の見通しについては、裁判所ではお答えでき
ませんので、お近くの弁護士等にご相談ください。 |
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仙台家庭裁判所 住所:仙台市青葉区片平1丁目6番1号
電話:022−222−4165 |
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