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| 離婚しても旧姓に戻らない |
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婚姻の際に苗字が変わった人は、離婚すると旧姓に戻ります。
しかし、婚姻中の氏を引き続き名乗りたい方は、届出人の本籍地または所在地の市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を出すと、そのまま婚姻中の氏を名乗ることができます。
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届出期間は? |
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離婚成立日から3ヶ月以内になります。 |
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協議離婚の場合は「離婚届」の届出日、調停離婚などの場合は調停などで |
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離婚が成立した日から3ヶ月以内となります。 |
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届出人は? |
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婚姻の際に氏が変わった方で、離婚によって婚姻前の氏に復する人です。 |
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届出地は? |
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届出人の本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場。 |
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届出の際に必要な物は? |
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個人によって不必要な物もありますが、以下の5点です。 |
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届書 |
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届出人の印鑑 (届書に押印したもの/スタンプ印は不可) |
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戸籍謄本 (届出人の本籍が届出地にない場合) |
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身分証明書 (運転免許証など写真が貼り付けられている官公署発行の |
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身分証明書) |
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国民健康保険証 (加入者のみ) |
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「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出した後で、婚姻前の氏に戻したい時は、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
許可を得るためには家庭裁判所の申し立てが必要ですが、その際の申し立て事由「やむを得ない事由」が認められなければ、氏の変更許可は下りません。したがって、申し立てをすれば必ず許可が得られるという保証はありません。
なお、家庭裁判所の許可が下りた場合、許可証を添付し市区町村役場へ「氏の変更届」を届出すると、婚姻前の氏に戻ります。
離婚後に婚姻時の氏を名乗り続けるかという判断は慎重にするべきです。
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記入例は届出の多い例を参考にしています。あてはまらない場合は、それぞれの市区町村役場へ電話などで確認してください。
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| 「離婚届」と同時に提出する場合の記入例 |
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| 離婚が成立し元の氏・戸籍に戻ったが、婚姻時の氏に戻りたい場合の記入例 |
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| * ご覧になりたい項目の記入例をクリックすると大きい画像でご覧になれます。 |
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