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離婚に関して
親権に関して
親権に関して

夫婦両者に離婚の意思があり、お互い離婚することには合意しているものの、子供の親権者が決まらず夫婦間で争うということが頻繁に起きています。
最近では、ご依頼者様が男性で「妻が浮気をしていて離婚は免れないと思うのですが、まだ幼い子供の親権だけは絶対譲りたくありません。」というご依頼者様の方や、ご依頼者様が女性で「家庭もあまり顧みない夫が浮気をしているのですが、子供の親権は譲りたくありません。今後、夫とは親権でもめそうなので不利な証拠を残しておきたいです。」と相談してくるご依頼者様の方々も非常に多いのが現状です。
「子供の生活環境が離婚により大きく変化しないよう、生活環境の変化を最小限に抑えよう」とする考えから、離婚する際の親権者の決定で、実際に子供を監護養育している者を親権者として優先するという傾向にありますが、「離婚原因を作った者は親権者として不適切」という判例があるため、今後親権争いに発展しそうな場合、離婚原因の証拠を残すことは決して無駄な作業ではありません。


離婚の時に子供の親権を交渉の材料にするのは、嫌いです。例え離婚したとしても、子供が成人するまでは、どちらも責任を持って育てなければいけません。
しかしながら、どうしても親権が欲しい方は、ぜひご相談ください。勝つ方法をお教えします。


どうしても夫婦間の協議だけで親権者が決まらない場合は、家庭裁判所に調停などを申し立て、そこで親権者を決定します。

では、裁判所ではどのような判断基準から親権者を割り出すのでしょうか?

判断基準1 子供の年齢
親権者を決める上で、「どちらが親権者になれば子供にとって幸福か?」という点が最も重要ですが、一般的に10歳未満の子供は母親の元で育てられる方が良いとする傾向があり、親権で争った場合でも母親の方が有利に展開します。
実際、現代では圧倒的に女性が親権者になる割合が多いのです。
しかし、いくら子供が小さいからといって、母親に経済的な能力が無い、精神的に未熟などの理由から、子供を養育するだけの人間形成がなされていない、など「不適切」と判断される場合もあります。

判断基準2 親の状況
夫婦双方の事情も比較検討の材料になります。
父親と母親の身体状態はどうか、精神的に健康であるのか、家事や子育てに時間を費やせるのかといった家庭環境、職業、経済状況、子供に対する愛情、また強い願望を持っているのか、子供の監護を補助してくれる者が身近にいるのかなどといった居住条件、住宅環境、養育能力、教育環境、再婚の可能性など父と母どちらと暮らす方が子供にとって幸福か、判断されます。

判断基準3 子供の意思
意思能力のはっきりした年齢の子供(10歳以上の子供)に対しては、「父親と母親もどちらと一緒に暮らしたいか」という子供の主張が尊重されます。
特に15歳〜19歳の子供の場合は、子供の意思は大きな比重を占めることになります。
家庭裁判所の親権者・監護者指定の手続の際にも、子供が陳述する機会があります。

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