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離婚に関して
財産分与について
財産分与について
財産分与とは、婚姻中に夫婦で取得した財産を離婚の際に精算して、お互いに分配することをいいます。
親権などと違い、離婚の際に必ず決めなければならないというわけではありませんが、財産分与はお互いの権利であり、離婚後2年以内なら請求できます。
離婚後に相手が財産を処分してしまう場合もありますので、請求するなら離婚を進めている間に決めておいたほうが有利です。
ただし、夫婦間で書面にて「放棄する」といった内容を交わしてしまうと、離婚後の請求は無理だと考えてください。
「とにかく早く離婚したいから」という理由で財産分与を放棄したり、相手に強く言えず納得出来ない金額で妥協してしまう場合もありますので、自信が無ければ行政書士などのプロに相談することをお勧めします。

慰謝料と財産分与
分け方としては『夫2分の1妻2分の1』が原則となっています。
話し合いにより上下はしますが、共働き・専業主婦・自営業・婿養子にかかわらず、結婚してから築いた財産は半分づつにしなければなりません。

慰謝料と財産分与は別に請求も出来ますが、まとめて請求することも出来ます。
離婚の原因が相手にないと請求出来ない慰謝料と違って、財産分与は自分に離婚の原因があった場合にも請求することができます。
慰謝料とは別々に請求する事も、合わせて請求する事もできます。
その際には、相手と何処までが慰謝料の分で、何処までが財産分与なのかを明確にさせておいた方がよいでしょう。
離婚後も、財産分与に慰謝料を含めた額として少なすぎると判断されれば改めて慰謝料を請求することは可能です。
しかし、離婚後の請求は揉める可能性が高いため、離婚時にしっかりした金額を決めることが大切です。
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