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財産分与
財産分与の対象
財産分与の対象になる財産

婚姻してから築いたものは、すべて財産分与の対象になります。

● 対象になる ● 対象にならない
 ・ 現金や預貯金  ・ 婚姻前から所有しているもの
 ・ 住宅などの不動産 ※1  ・ 日用品などの評価額の小さいもの
 ・ 有価証券や投資信託  ・ 資格 ※4
 ・ ゴルフ場などリゾート施設会員権  ・ どちらか一方が経営する会社 ※5
 ・ 絵画や骨董品  ・ 夫婦が固有に使用していたもの
 ・ 家財道具(評価値によって)
 ・ 退職金 ※2
 ・ 年金 ※2
 ・ 生命保険金
 ・ 借金 ※3

※1 マンションの住宅ローンが残っている場合は、購入価格ではなく現在の市場価格から住宅ローンの残額を差し引いた金額が評価の対象となります。

※2 すでに支給されたものや、支給が決定している退職金や年金は対象になります。近年は熟年離婚も増えているため、退職金や年金も財産分与の対象に加えるケースが増加しています。

※3 原則、マイナス要素の借金も夫婦で分けなければなりません。婚姻生活を維持する上での借金は財産分与の対象になりますが、遊行費(ギャンブルなど)としての個人的な借金は対象になりません。

※4 資格免許は対象になりませんが、医師や弁護士など高収入を得られる資格は対象になる場合があります。

※5 配偶者が経営していても、会社は独立した第3者とみなされるため、財産分与の対象にはなりません。ただし、会社設立時に出資金を負担している場合は対象になります。
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