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離婚届の書き方
「離婚届」の書き方
「離婚届」とは、お互いが離婚することに同意した時に市町村役場に届け出る書類です。
各市町村役場に無料で置かれている「離婚届」に、必要事項を記入しなければいけません。
ここでは、「離婚届」の書き方を説明いたします。


「離婚届」サンプル ※画像クリックで大きくなります。
「離婚届」

間違えた箇所は修正液等を使わず、2本線で消した後、そこに重ねるように訂正印(印鑑)を押しましょう。

@ 氏名・生年月日
「離婚届」氏名・生年月日欄
現在の氏名を記入します。漢字は戸籍に記載されている正式なものを書きましょう。
旧字・新字にも気をつけてください。
生年月日は昭和○○年とし、19○○年やS.○○年ではダメです。

A 住所
「離婚届」住所欄
住民表に記載する、住民登録をした住所を書きます。
現在は別居していて実家に住民票を移している方は、実家の住所になります。実家には居るが住民票は移していないという方は、自宅の住所です。
「番地」と「番」の違いに気をつけましょう。

B 本籍・筆頭者
「離婚届」本籍・筆頭者欄
現在の本籍を書きます。漢字の間違いや、「丁目」「字」などの省略が無いように住民票などを見ながら書くことをお勧めします。
筆頭者は、婚姻の際に新しい戸籍を作りますので、大抵の場合は夫になっています。

C 父母の氏名・続き柄
「離婚届」父母の氏名・続柄欄
それぞれの実父母の氏名を書きます。(死亡している場合も同様)
両親が現在も婚姻中な場合は、母の氏は書かず名だけ書きます。
両親がすでに離婚している場合は、それぞれの現在の氏を書きます。
養子や養女の場合は、J「その他」の項目に養父母の氏名を書きます。
「続き柄」は、戸籍に乗っている続柄を記入してください。「次男・次女」では無く、「二男・二女」が正しい続柄です。

D 離婚の種別
「離婚届」離婚の種別欄
協議離婚(話し合いでの離婚)の場合は、「協議離婚」にチェックします。
調停離婚(話し合いでは解決せず、調停で決まった離婚)は、「調停」にチェックし、調停離婚が成立した年月日を記入します。
審判離婚(調停離婚で合意に達しなかった場合、家庭裁判所が強制的に成立させる離婚)は、「審判」にチェックし、確定した年月日を記入します。
判決離婚(協議離婚・調停離婚では成立せず、家庭裁判所に訴訟を起こし成立した離婚)は、「判決」にチェックし、確定した年月日を記入します。
認離婚諾(離婚訴訟中に、起こされた側が起こした側の言い分を全面的に受け入れ成立した離婚)は、「請求の認諾」にチェックし、認諾した年月日を記入します。
和解離婚(離婚訴訟中に、双方が歩み寄り成立した離婚)は、「和解」にチェックし、成立した年月日を記入します。

E 婚姻前の氏にもどる者の本籍
「離婚届」婚姻前の氏にもどる者の本籍欄
夫・妻のうち、氏を変更するほうにチェックします。
「もとの戸籍にもどる」場合は、上にチェックし、本籍がある住所を記入し、筆頭者(大抵は父親)を記入します。もどる戸籍が他市町村の時は、その戸籍の「戸籍謄本」も提出します。
「新しい戸籍をつくる」場合は、下にチェックし、本籍にしたい住所を記入します。新しく戸籍をつくるので、筆頭者には氏を変更する人(夫か妻)を旧姓で記入します。
離婚後も氏を変更しない場合は、この欄には何も記入せず、「離婚の際に称していた氏を称する届出」を離婚届と一緒に提出します。

F 未成年の子の氏名
「離婚届」未成年の子の氏名欄
20歳未満の子供がいる場合は、夫と妻のどちらか親権を行うほうの欄に子供の名前を記入します。
親権をとっても、子供の戸籍は変わりません。子供の戸籍も移動したい場合は、「入籍届」も提出します。

G 同居の期間
「離婚届」同居の期間欄
いつからいつまで同居していたのか記入します。
別居していない場合は、右側にある「別居したとき」には記入しません。

H 別居する前の住所
「離婚届」別居する前の住所欄
別居をしている場合は、別居する前に住所を記入します。
先に書いたAやBと同じ住所だとしても、しっかり記入しましょう。
別居していない場合は、この欄には記入しません。

I 別居する前の世帯と主な仕事と夫婦の職業
「離婚届」別居する前の世帯と主な仕事と夫婦の職業欄
該当する箇所にチェックします。
一般的なサラリーマンは、4番か5番に当てはまります(従業員数が99人以下なら4番、100人以上なら5番)。公務員は5番です。
下にある「夫の職業」と「妻の職業」は、国勢調査が行われている年にだけ記入します。国勢調査の年でない場合は、記入しなくて結構です。

J その他、届出人署名押印
「離婚届」その他、届出人署名押印欄
「その他」の欄には、Cで書かなかった養父母の名前や、他に記入する必要があることを書きます。無ければ空欄で結構です。
差出人署名押印は、必ず本人が名前を書き、自分の印鑑を使ってください。
同じ名字でも、同じ印鑑は使えません

K 証人
「離婚届」証人欄
協議離婚の場合だけ、証人として他人2人に記入してもらう欄です。
調停離婚や判決離婚の場合は、家庭裁判所が証明してくれるので、空欄のままで結構です。
証人は、20歳以上なら誰でも結構なので(友人や兄弟など)、住所・本籍を正確に記入してもらい、印鑑を忘れずに押してもらいましょう。
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