■失踪宣告について
生死が長期間明らかにならない者を、法的に死亡認定し財産などの売買処理を可能にして、家族などを救済することが大きな目的の制度で、失踪宣告の確定は2種類あります。
・普通失踪
生存を確認できた最後の時から7年間不明である場合。
・特別(危難)失踪
戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗船していた者、その他。
危難に遭遇した者で、危難が去った後、1年間生死が分からない場合。
申し立て
不在者の利害関係人、すなわち配偶者・法的相続人・法律上利害関係を有する者に限られます。
公示
申立人が、居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は裁判所の掲示板と官報でされます。
死亡確定
公示催告期間が終了するまでに、不在者の存在が確認されない場合、失踪宣告が確定し公示、本籍地の市町村に通知されます。
確定の取り消し
不在者の生存が確定後に確認された場合、失踪宣告取消の申し立てができ、裁判が確定すると、宣告そのものが無かったこととされます。本人が失踪確定後にも別の場所で生存している場合は、不在者の権利能力(私権)を奪われることはありません。
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