■『家出人捜索願』について
「家出人捜索願」は被捜索人の家族、またはそれに類する方しか提出はできません。
その為、友人・知人が姿を消した、金を貸した相手がいなくなったという場合は受理されません。
届出先
・保護者などの居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
提出書類
・家出人の写真(近影が望ましい)
・提出者の身分証明書や印鑑
家出人の情報
・家出人の氏名
・生年月日
・本籍
・家出(失踪)時の住所
・職業
・家出(失踪)時の年月日
・人相(ほくろ等の特徴)
・体格(身長他)
・家出(失踪)時の着衣
・車やオートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
家出人の扱いは2種類
・一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性が無いため積極的な捜索活動は行われないと考えていいでしょう。しかし、そう見受けられても、ご家族は捜索願を提出してください。
・特異家出人
本人に家出の意思がなく外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。
殺人・誘拐などの事件に巻き込まれたり、日頃の言動や遺書から自殺の可能性のある人物、または一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人も該当します。
公開・非公開とは
家出人を公開するか否かの2種類があります。基本的には一般家出人が非公開、特異家出人が公開扱いになります。
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