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妻と不貞した女性に慰謝料

一般的な不貞行為とは、配偶者が異性と複数回性的な関係を持つことであった。

過去の判例では、夫と男性との肉体関係に対しての見解は、夫と男性の関係について、民法770条で定める5項目の離婚事由のうち、不貞行為ではなく「その他の婚姻を継続しがたい重大な事由」と位置付ける名古屋地裁判決が私共探偵業界の常識であった。

しかし、性的マイノリティが複雑となった現代社会においては、同性の不貞(妻と女性、夫と男性の性的な行為)も不貞行為とみなされる判決が先日に出た。

配偶者の立場からみれば、妻が男性と性行為の関係を持つだけではなく、同性である女性との性行為も不貞行為となったわけだ。時代とともに法解釈も変わった。しかし、同性との性行為の立証は私共探偵の立場からすれば、なかなか難しい現場になるかもしれない。

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