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借金の整理の方法

Q:借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?

A:まず、利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引き直し計算を行います。この計算方法は、法律上の支払い義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということがわかる場合もあります。

引き直し計算を行っても、法律上の支払い義務が残る場合は、任意整理特定調停破産個人再生などの手続きを利用することができます。

任意整理とは、当事者(「債務者」である借主と、「債権者」である金融業やクレジットカード会社、信販会社まど)が弁護士や司法書士を介して話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続きです。多くの場合、3年から5年くらいの期間中に、分割で支払う、というのが具体的な返済方法になります。

ただし、あくまでも当事者の話し合いによる解決を図る手続きですから、債務者の提案に応じない債権者がいる場合、任意整理は難しいこともあります。

特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るため、簡易裁判所で行われる調停の手続きです。債権者と債務者が返済方法について合意した場合、裁判所で調停調書を作成します。債務者が返済方法を守らないときは、債権者は、この調書に基づいて強制執行をすることもできます。

自己破産は、破産手続き開始及び免責許可の申し立てをすることをいい、債務者が経済的に破綻した場合に、債務者自信が裁判所に申し立てを行い、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配するための手続きです。免責が許可されると、法律上、借金の返済義務がなくなります。

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きに分けられます。

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