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友人への借金と時効

Q:友人に借金の返済を求めたところ、時効だから払わないと言われました。どういうことですか?

A:貸したお金の返還を求める権利(貸金返還請求権)は、返済期限から一定の期間が過ぎると、時効により消滅してしまいます(消滅時効)。この期間は、友人同士のお金の貸し借りの場合、10年です。貸主(債務者)は、返済期限から10年経った後、貸主(債権者)に対して「消滅時効の利益を受けます。」と伝えること(時効援用の意思表示)により、借りたお金を返還する義務がなくなります。

しかし、返還期限を過ぎてから10年経つ前に、貸主が次の①または②までのどちらかの対応をとった場合または借主が③を行った場合には、法律上、時効が成立するための期間(時効期間)がいったん0(ゼロ)に戻り(時効の中断)、その時から再び時効期間の計算を始めることになります。

①裁判上の請求

②差押え、仮差押え、仮処分

③債務の承認

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