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知的財産権の侵害

知的財産とは?

知的財産とは、著作物や発明、商標などといった無体物について、その創作者に対して与えられる民法上の所有権に類似した独占権である。その性質から「知的創造物」と「営業上の標識」および「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど有用な情報」の3種類に大別されます。私共探偵にご依頼されるケースは、社員の引き抜き行為や独立行為時の、顧客情報の流出やノウハウの流出の確認調査が多いです。会社として今まで蓄積した知的財産が他社や独立するスタッフに流出するリスクを防ぐ調査です。

営業秘密とは

【営業秘密として保護されるための3要件】不正競争防止法第2条6項

非高知性‥保有者の管理下以外では一般に入手できず、公然と知られていないこと。(第三者が偶然同じ情報を開発して保有していた場合でも、当該情報を秘密として管理していれば非公知といえる。)

有用性‥現実に利用されていなくても、事業活動に利用されることによって、経費の節約、経営効率の改善などに役立つといった有用な技術上又は経営上の情報であること。(設計図、製造ノウハウ、顧客名簿、仕入先リスト、販売マニュアルなど)

秘密管理性‥秘密として管理されており、保有企業の秘密管理意思が、秘密管理措置によって従業員に対して明確に示され、当該秘密管理意思に対する従業員などの認識可能性が確保されていること。

証拠収集調査、裁判資料作成

知的財産権の侵害への対応

大切な知的財産を侵害するコピー商品などが最近インターネットなどで販売されています。その被害は年を増すごとに増えています。特に著作権侵害などは刑法に触れます。私どもはコピー商品の証拠収集(分析、報告書作成)から販売者の特定を行い弁護士事務所に委託し損害賠償を行ない、今後の抑制の対策を建てています。大切な知的財産権をお守り致します。

著作侵害賠償請求の流れ

調査依頼→証拠収集→裁判資料作成→弁護士に依頼→内容証明にて損害賠償請求
調査依頼→証拠収集→裁判資料作成→弁護士に依頼→内容証明にて損害賠償請求

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相談・見積は無料です。
どうぞお気軽にご相談下さい。

私たちは調査のプロであることはもちろん、お客様の抱える悩みに答えるプロでもあります。
お話をじっくりとうかがいお客様の味方となって、適切な調査方法を提案し具体的な解決方法のご相談にのります。そして、じっくりとご検討いただき、こちらの対応やお見積りに納得いただけましたら、ご契約となります。もちろん、他社と比較していただいたり、ご相談だけでも構いません。

契約後、お見積り以上の金額をいただくことはございません。

調査をしていく過程で調査方法や時間の変更などがあった場合は、その都度ご確認した上で変更させていただいております。

調査は秘密厳守で行います。

お客様の秘密が外部に漏れることは絶対にありません。調査結果のご報告後、打ち合わせ議事録やメモなどの資料はすべてシュレッダー処理をして破棄しております。もちろん、調査も相手に知られることなく、現場を押さえ、決定的な証拠を報告いたします。

探偵歴20年以上 GALU Agency仙台青葉所長松本努にご依頼ください!

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