ガル仙台青葉の離婚相談室
浮気による慰謝料と相場

浮気による慰謝料

「ガル離婚相談室」の中で離婚での「慰謝料の相場」をとりあげましたが、今回は浮気で請求できる慰謝料に関してもう少し詳しく説明していきます。
浮気の慰謝料は、精神的な苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに対して求める損害賠償金と、この浮気が原因で離婚する事になった場合、配偶者としての地位を失うことになる精神的苦痛に対する損害賠償金があります。
我が探偵社で浮気調査を行ったご依頼者様は、配偶者の浮気を確認した時点で離婚(法務省)するという考えに至るケースが非常に多く、その後配偶者と浮気相手に対して慰謝料請求をするのがほとんどですが、離婚を思いとどまり結婚生活を維持しようと考えた方々でも配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求することが出来ます。

慰謝料請求に必要なのは

よくドラマなどで、証拠が無いのに夫が妻の主張を聞いて浮気の事実を素直に認め、慰謝料請求に応じるというパターンがあります。
実際は、夫婦の話し合いの場であっさりと浮気の事実を認める配偶者もいますが、いざ慰謝料請求の段階になると、急に認めたという事実を覆し「浮気の証拠を出してみろ」と返してくる配偶者が多いのです。浮気を認めたところをボイスレコーダーで録音しておいたり、その後配偶者に書面として残しておいてもらうと話は別ですが、配偶者も出来れば慰謝料など支払いたくないと考えるので、こういうときに認めざるを得ない証拠を残すことはとても大事なのです。
ここで、配偶者から慰謝料を請求するために必要な条件は、

不貞行為(肉体関係があったという事実)

です。最も決定的なのは配偶者と浮気相手がラブホテルに入り、ラブホテル敷地内から出てくるというものです。
ご依頼者様の中には、配偶者と浮気相手の携帯メールのやり取りをデジカメで撮影し証拠として保管しておく方もおられます。メール内容が、不貞関係にあるとしか言いようがない内容であっても、それだけでは有利な証拠ではあるのですが不十分なのです。現在の裁判所では、スマホのやり取りだけでは残念ながら不貞の証拠とはみなしません。
また、「2人でデートしている」・「手を繋いで歩いている」などの映像だけでは、不貞行為があった可能性があるという程度で、不貞行為の証拠としてはまだまだ不十分です。
また、いくら不貞行為の証拠を掴んでいたとしても、配偶者に対して慰謝料を請求できない場合があります。それは、「夫婦関係が事実上破綻している」場合です。
配偶者の浮気が原因で夫婦関係が破綻した場合や、その浮気が原因で配偶者が勝手に別居生活を始めてしまった場合はこれには該当しませんが、配偶者が浮気をする以前から夫婦関係は既に破綻状態であった場合は、不貞行為の証拠を掴んでいたとしても慰謝料請求は出来ません。(私個人的な考えですが、別居生活3年のご夫婦ならば夫婦が破綻していたとみなされています。)
また、浮気の時効は3年です。配偶者の浮気を知ってから3年経過していると慰謝料請求権は消滅してしまいますので、請求するのであれば気をつけましょう。

次に浮気相手に対して、慰謝料請求を行なう場合に必要な条件は、先に述べた「不貞行為があったという事実」などのほかに、「浮気相手が配偶者は既婚者であると知っていた事」です。
配偶者と浮気相手との社会的な立場から、既婚者であると知らなかったというのはあり得ないなど、浮気相手からそう言われないための証拠は用意しておいた方が賢明です。

浮気による慰謝料の相場

浮気による離婚での慰謝料の相場は一律ではなく、夫婦両者による条件によってその都度算出されます。
算定条件として考慮される項目は、「相手の経済力」や「浮気離婚に伴う配偶者の有責度」、「相手の浮気頻度」や「婚姻期間中の同居期間と別居期間」などです。
私達、探偵社にご依頼された方々で、配偶者から請求した慰謝料の金額の相場は、200万円~500万円です。なお、離婚はせずに配偶者と浮気相手から慰謝料を請求する場合、損害賠償としての慰謝料は上記の金額より減額されることが多く、その場合の相場は100万円~200万円となります。
また、ご依頼者様の中には婚姻期間は短かったものの、配偶者の悪質さから配偶者と浮気相手に合計600万円支払ってもらった事例や婚姻期間の長さや浮気の悪質さから配偶者に対して約1,000万円請求したケースもございます。

その他の浮気による慰謝料の請求

1相手が内縁関係であった場合の浮気による慰謝料請求

内縁関係とは、結婚の意志が双方にあり事実上夫婦同然の生活をしていることを言います。同居していたとしても、結婚する意思がなければ同棲とみなされます。
内縁関係の場合、婚姻に準じる関係として一定の法的保護が与えられます。よって夫婦の貞操義務が適用され、浮気による慰謝料請求や財産分与の請求が認められます。

2相手が婚約中であった場合の浮気による慰謝料請求

婚約中に相手の浮気が原因で婚約破棄に至った場合、その原因を作った相手は責任を負わなければいけません。つまり、婚約を解消した人間がどちらにせよ、その原因を作った張本人に対して慰謝料の請求が出来るのです。
ただ、両者の口約束だけでは婚約と認められない場合もあるので、第三者などに2人の婚約を認めてもらうなど周囲が認識していたという事実も必要です。

3配偶者の浮気相手が未成年者だった場合

浮気相手が未成年者の場合、特別な事情がない限り不貞の相手に対する慰謝料請求は認められていません。
未成年者の両親宛に慰謝料請求の通知書を送付し慰謝料の支払いをしてもらうことは出来ますが、請求できる金額も通常よりは低額なものになります。

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