お知らせ・トピックス
刑法第39条
条文
(心神喪失及び心神耗弱)
- 第39条
- 心神喪失者の行為は、罰しない。
- 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
本条は、心神喪失者及び心神耗弱者の責任能力に関する規定である。
行為者に責任能力がない場合には、行為者が違法行為をしたことについて非難することが出来ず、責任が認められないがゆえに犯罪は成立しない。ゆえに本条1項が、「心神喪失者の行為は、罰しない」と定めることによって、責任能力が欠ける責任無能力者についての行為に犯罪が成立しないことを明らかにし、同2項が「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と定めることにより、責任能力があるものの、その能力が著しく低い場合には、それに応じた刑の軽減が必要的にされるべき旨を明らかにする。
行為に対して人は責任を持ちます。罪と裁かれれば罰(報い)を受けます。犯罪者は非難されるべきだからです。罰もまた責任です。報いを果たさせて「もうこりごりだ」と思いこませるのが刑罰の基本。物事の良し悪しの判断がまったく付かない状態で、犯罪に当たる行為に及んだとしても責任(非難)の問いようもないので心神喪失=責任無能力の者は罰しないという考え方で西欧を中心に近代刑法が登場した19世紀頃すでにハッキリと現れています。その頃同じような主張をしたマックノートン・ルールなどが日本の刑法の基盤となっています。「責任なければ刑罰なし」の原則とも呼ばれます。 仮に心神喪失の者が殺人を犯して懲役20年の判決を受け確定したとします。しかし彼・彼女は何でそうしたのかも、そうした事実も認識できません。要するにわけがわからないのです。それを懲役という罰を与えて非難されても、やはり意味が理解できません。よって矯正(欠点を直す)効果も期待できないのです。
刑法39条をめぐる論点・課題
刑法39条には他にも論点があります。1つは撤廃論。これは一部の精神障害者自身も訴えています。刑法40条にかつて「いん唖者ノ行為ハ之ヲ罰セス又ハ其刑ヲ減軽ス」とありました。聴覚や言語機能に障害がある人を対象としています。それが1995の「刑法表記の平易化」の際に削除されました。「いん唖者」から差別的との指摘を受けたからです。ならば精神障害者にも裁判を受ける権利(憲法32条)があるはずだとの主張です。それに対して39条は「いん唖者」といった特定をしておらず、精神障害者や知的障害者だから裁判が受けられないという内容ではないとの反論があります。 「正門からの脱獄」論というのもあります。常習犯など罪を犯しやすい者を何らかの形で強制的に矯正したり治療をする措置が社会の安定には必要だという「保安処分」を巡る是非論です。人権侵害などの反対論で立ち消えとなっていますが、心神喪失者等医療観察法制定の論議で「これは保安処分の一種ではないか」という批判もありました。 鑑定医の質向上も急務です。日本司法精神医学会は2014年から「学会認定精神鑑定医制度」を始めました。来年3月にも初の認定証交付が行われる予定です。
被害者や遺族は苦しみ続ける
「被害者、遺族からすれば、事件の真相もわからず、運が悪かった、ということで済まされてしまう。おかしくないですか」
「婚姻を継続し難い重大な事由」
「婚姻を継続し難い重大な事由」という条項が、民法第770条第1項第5号の離婚事由にあります。
しかし、婚姻を継続し難い重大な事由とはいったい何を表しているのでしょうか?
どういう状態が「重大」で「婚姻を継続し難い」のか?
ここでは、
「婚姻を継続し難い重大な事由」の判例から見た判断ポイントを7項目あげてみます。
①相手からの暴力・暴言・侮辱
所謂、DVです。後々証拠として説明できるように、ICレコーダーやスマホを使った録音や録画をするべきです。また、病院などへ行き診断書を書いてもらうべきです。
②セックスレス・性的異常
セックスレスに関すれば、「1年以上のセックスレス」が原因になるとの判断もするし、十人十色の夫婦関係であるから、「セックスレスにならない。」と判断する弁護士もいます。また、異常な性行為を強要するケースも原因になります。
③嫁・姑問題(親族との不和)
家庭裁判所での調停申立ての理由として「配偶者の親族との不和」は上位に入ることがよくあります。配偶者の両親・親族であったとしても、基本的に尊重されるべきは夫婦生活とその家庭ですので、配偶者間は積極的に問題解決をしなければなりません。
④宗教や信仰上の対立・過度な宗教活動
信仰や宗教活動の自由は憲法で保障されています。
そのため、例え夫婦間でも信仰が違うなどで離婚はできません。しかし、宗教にのめり込みすぎて、家族に損害を与えるケースでは離婚が認められる可能性があります。
⑤犯罪行為をして服役している
配偶者が犯罪を犯し服役する場合においても、すぐさま離婚が認められるわけではありません。何度も犯行を繰り返す、服役が長期間に及び、残された配偶者や子供に重大な支障を与え、結婚生活の継続が困難という立証ができて初めて、離婚原因となります。
⑥浪費癖などの金銭問題
極度の浪費癖・ギャンブル、それに伴う多額の借金などがあります。これも度を越していることが客観的に判断できないといけませんので、買い物・ギャンブルの頻度や投じた金額、借金の額を明確にしておく必要があります。
⑦長期の別居により婚姻関係が破綻
長期間(5年以上)の別居生活も婚姻関係が破綻する原因です。夫婦喧嘩が元で妻が家出をし、長期間別居状態のケースでは夫婦関係が破綻しているといえます。このような場合は婚姻を継続し難い重大な事由として認められるでしょう。
ポイントは、「婚姻を継続し難い重大な事由」は第三者にいかに感情的にならずに説明できるのか?です。証拠収集を日常から行って、客観的に説明できる事前準備が出来ているのか?が大きなポイントになるようです。
夫婦の義務違反「悪意の遺棄」
裁判による請求で離婚が成立する原因(民法770条1項2号)の一つとして「悪意の遺棄」があります。
「悪意」とは夫婦の婚姻が破たんすることを分かっていながらという意味であり、「遺棄」は夫婦で同居をしない、生活費を家計に入れないことなどで、配偶者との生活を見捨てる行為になります。
民法上、夫婦は同居して互いに協力し、扶助する義務があります(民法752条)。
正当な理由なく、夫婦がこの同居義務や協力扶助義務をはたさなければ、悪意の遺棄となる可能性があります。(単身赴任や、親の介護や子どもの通学のための別居、夫婦同意の別居などは、夫婦は同居していませんが、正当な理由がありますので、通常は同居義務・協力扶助義務違反にはなりません。)
正当な理由なく、夫婦の一方側が家を勝手に出ていってしまったとき、収入がありながら家計に生活費をまったく入れない状態が続くときなどが、悪意の遺棄に当たります。
夫婦の仲が悪くなったときに一方が一時的に実家に戻るようなことは、夫婦関係の修復に必要な冷却期間として、多少は大目にみても仕方がないでしょう。
ただし、このようなやむを得ないと見做される別居であっても、相手の同意を得ないまま行なわれ、それが長期化してくると、夫婦の間で問題化することになります。
何の理由もなく、長期に別居を相手側に強いるようなこともいけません。勝手に自分で家を出ていったり、家から相手を追い出す行為です。
悪意の遺棄として問題になることに、別居のほかに、生活費の負担に関することもあります。
夫婦は共同生活をするため、生活費を夫婦双方の収入に応じて負担することになっています。いわゆる「家庭に生活費を入れる」ということです。
この生活費を入れないことも、法律上で問題になります。もし、生活費がなければ、夫婦として共同生活を続けていくことが困難になります。
上記の別居と生活費の問題が一緒になると、かなり問題が深刻化します。
つまり、夫婦の一方が勝手に別居して、生活費も入れないという状態にあることです。こうなると、夫婦関係を実質維持することができず、その意思も見られないと考えられます。
『悪意の遺棄』は、不法行為になりますので慰謝料を支払う事になります。