お知らせ・トピックス

弁護士(司法書士)に依頼したいが…

Q:弁護士(司法書士)に依頼したいことがあるのですが、今は失業中でお金の余裕がありません。何かよい方法はないですか?

A:所定の要件を満たしている方であれば、民事法律扶助の制度を利用する事ができます。

民事法律扶助の制度は、経済的な事情により、弁護士、司法書士に対する報酬や、裁判手続きにかかる費用(訴訟費用)の支払いが困難な方のために、公的な資金による援助を行うものです。民事法律扶助の制度は、総合法律支援法に基づいて設立された日本司法支援センター(法テラス)がその運営を担っています。

具体的な援助の内容は、法律相談援助(所定の場所で無料の法律相談を受けられる制度)と、代理援助及び書類作成援助(民事裁判の代理人になることや、訴訟、答弁書などの裁判関係書類の作成を依頼した弁護士、司法書士の報酬及び一定範囲の費用を立替払いしてもらえる制度)です。いずれも、援助を必要とされるご本人、同居のご家族などの収入や資産が所定の基準(資力基準)を超えていない場合に限って利用することができます。ただし、これらの援助を受けるためには、他にもいくつかの条件がありますので、法テラスは、必要な審査を行い、その結果を踏まえて援助を実施するかどうかを決定します。

法テラスが立替払いをした弁護士報酬などは、分割払いで法テラスに返金(償還)いただくことになっています。なお、特別な事情がある方については、申し出により償還金の減額や償還義務の猶予・免除が認められる場合もあります。

友人への借金と時効

Q:友人に借金の返済を求めたところ、時効だから払わないと言われました。どういうことですか?

A:貸したお金の返還を求める権利(貸金返還請求権)は、返済期限から一定の期間が過ぎると、時効により消滅してしまいます(消滅時効)。この期間は、友人同士のお金の貸し借りの場合、10年です。貸主(債務者)は、返済期限から10年経った後、貸主(債権者)に対して「消滅時効の利益を受けます。」と伝えること(時効援用の意思表示)により、借りたお金を返還する義務がなくなります。

しかし、返還期限を過ぎてから10年経つ前に、貸主が次の①または②までのどちらかの対応をとった場合または借主が③を行った場合には、法律上、時効が成立するための期間(時効期間)がいったん0(ゼロ)に戻り(時効の中断)、その時から再び時効期間の計算を始めることになります。

①裁判上の請求

②差押え、仮差押え、仮処分

③債務の承認

どのような行動がストーカー行為になるのか

ストーカー行為とは?

おなじ人に対して以下の8つの行為などを繰り返してすることを「ストーカー行為」と規定しています。

①つきまとい、まちぶせ、おしがけ、うろつき

②監視していると告げる

③面会、交際などの要求

④著しく粗野又は乱暴な言動

⑤無言電話、連続した電話、メール、SNSのメッセージなど

⑥汚物などの送付

⑦名誉を傷つける行為

⑧性的しゅう恥心の侵害

具立的な行動

・話す機会が欲しいのでバイト先から出てくるのを待ち伏せ尾行した。自宅付近をうろついて見張った。

・元恋人が帰宅するのを遠くから見届けて、携帯に「おかえり」とメールした。

・復縁を何度も迫り、一方的なプレゼントを無理やり届けた。

・相手が応じてくれないので、相手の家の前で大声を出して暴れた。

・毎日、大量のメールを送ったり電話をかけて、振り向いてくれるのを待っている。相手のブログに何度もメッセージを送る。

・汚物や動物の死体などを送り付けることで、注意をひこうとした。

・「あいつは〇〇だ。」など、インターネットで実名をあげて書き込んだ。

・相手の裸の写真などをインターネット掲示板に投稿した。

24時間365日 無料相談・秘密厳守