お知らせ・トピックス

借金の整理の方法

Q:借金の整理をしたいと考えています。どのような方法がありますか?

A:まず、利息制限法で決められた利率の上限(元本額が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%)を超える金利で借金をしている場合は、引き直し計算を行います。この計算方法は、法律上の支払い義務がどのくらい残っているかを確認するために行うもので、計算の結果、法律上は借金の返済を終えているということがわかる場合もあります。

引き直し計算を行っても、法律上の支払い義務が残る場合は、任意整理特定調停破産個人再生などの手続きを利用することができます。

任意整理とは、当事者(「債務者」である借主と、「債権者」である金融業やクレジットカード会社、信販会社まど)が弁護士や司法書士を介して話し合いを行い、今後の返済方法を決める手続きです。多くの場合、3年から5年くらいの期間中に、分割で支払う、というのが具体的な返済方法になります。

ただし、あくまでも当事者の話し合いによる解決を図る手続きですから、債務者の提案に応じない債権者がいる場合、任意整理は難しいこともあります。

特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者の経済的再生を図るため、簡易裁判所で行われる調停の手続きです。債権者と債務者が返済方法について合意した場合、裁判所で調停調書を作成します。債務者が返済方法を守らないときは、債権者は、この調書に基づいて強制執行をすることもできます。

自己破産は、破産手続き開始及び免責許可の申し立てをすることをいい、債務者が経済的に破綻した場合に、債務者自信が裁判所に申し立てを行い、裁判所が債務者の財産を債権者に公平に分配するための手続きです。免責が許可されると、法律上、借金の返済義務がなくなります。

個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きに分けられます。

子どものいじめと慰謝料

Q:子供がいじめを受け、学校に行けなくなりました。いじめた子供の親に慰謝料を請求することはできますか?

A:いじめが原因で、子供が学校に行けなくなるほどの精神的な苦痛を受けた場合、その苦痛は不法行為責任を生じさせる「損害」といえます。しかし、いじめをした子供に責任能力(自分の行動が法律上許されないものであり、その結果について法律で決められた責任を負う事を理解する能力)がなければ、その子供の不法行為責任を追及することはできません。

責任能力の有無は、すべての子供について一律に決められているものではありませんが、いじめをした当時12歳前後になっていた子供については、責任能力が認められる可能性が高いといえます。

いじめをした子供に責任能力がないと判断された場合には、いじめをした子供の親(親権者)や未成年後見人は、監督義務者としての責任に基づいて不法行為責任を負います。監督義務者は、監督義務者としての義務を尽くしたこと、または、仮に義務を尽くしたとしても損害の発生は避けられなかったことのいずれかを証明しない限り、免責されません。

他方、いじめをした子供に責任能力があると判断された場合でも、いじめによる被害の発生と、いじめをした子供の監督義務者の義務違反との間に相当因果関係が認められる時は、監督義務者自身の不法行為責任を追及する事が出来ます。

隣人の音のトラブル

Q:隣に住む人が夜中にピアノの練習をするので、音がうるさくて眠れません。どのような解決方法がありますか?

A:戸建て住宅の場合は、地域の自治会などに相談して、話し合いによる解決のあっせんをしてもらう事が考えられます。マンションなら、まずは管理会社に相談してみましょう。さらに、お住まいが区分マンションの場合は、建物の区分所有等に関する法律で、建物の管理または使用に関して住民(区分所有者)の共同の利益に反する行為は禁止されています。そこで、マンションの他の住民からも同様の苦情が多く寄せられているときは、規約で騒音防止のルールを定めることも一案でしょう。

それでも解決しない場合、ピアノの音が受忍限度の範囲内(客観的に見て、社会生活上我慢せざるを得ない程度の不快さと考えられる範囲内)かどうかを検証し、受忍限度の範囲を超えるようなら、民事調停、民事裁判の手続きにより、相手側に対して音量を下げることや、練習の時間帯を変えること、週あるいは月ごとの練習回数を減らす事などの対応を求める事ができると考えます。また、損害賠償(不眠症になった場合の医療費、慰謝料の支払い)の請求が認められる可能性もあります。

ただし、判決を得るまでには相当の時間がかかることもありますので、当面の措置そして、裁判所に仮処分(例えば、裁判の決着がつくまで、相手方に夜間のピアノの練習をやめるよう命令すること)の申し立てをすることも考えられます。

ポイントは、第三者(調停員や裁判官に納得してもらう)証拠ならびに証明材料をそろえる事です。受忍限度の範囲内(客観的に見て、社会生活上我慢せざるを得ない程度の不快さと考えられる範囲内)かどうかの検証は当方にお任せください。

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