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子どものいじめと慰謝料

Q:子供がいじめを受け、学校に行けなくなりました。いじめた子供の親に慰謝料を請求することはできますか?

A:いじめが原因で、子供が学校に行けなくなるほどの精神的な苦痛を受けた場合、その苦痛は不法行為責任を生じさせる「損害」といえます。しかし、いじめをした子供に責任能力(自分の行動が法律上許されないものであり、その結果について法律で決められた責任を負う事を理解する能力)がなければ、その子供の不法行為責任を追及することはできません。

責任能力の有無は、すべての子供について一律に決められているものではありませんが、いじめをした当時12歳前後になっていた子供については、責任能力が認められる可能性が高いといえます。

いじめをした子供に責任能力がないと判断された場合には、いじめをした子供の親(親権者)や未成年後見人は、監督義務者としての責任に基づいて不法行為責任を負います。監督義務者は、監督義務者としての義務を尽くしたこと、または、仮に義務を尽くしたとしても損害の発生は避けられなかったことのいずれかを証明しない限り、免責されません。

他方、いじめをした子供に責任能力があると判断された場合でも、いじめによる被害の発生と、いじめをした子供の監督義務者の義務違反との間に相当因果関係が認められる時は、監督義務者自身の不法行為責任を追及する事が出来ます。

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