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夫婦の義務違反「悪意の遺棄」

裁判による請求で離婚が成立する原因(民法770条1項2号)の一つとして「悪意の遺棄」があります。

「悪意」とは夫婦の婚姻が破たんすることを分かっていながらという意味であり、「遺棄」は夫婦で同居をしない、生活費を家計に入れないことなどで、配偶者との生活を見捨てる行為になります。

民法上、夫婦は同居して互いに協力し、扶助する義務があります(民法752条)。
正当な理由なく、夫婦がこの同居義務や協力扶助義務をはたさなければ、悪意の遺棄となる可能性があります。(単身赴任や、親の介護や子どもの通学のための別居、夫婦同意の別居などは、夫婦は同居していませんが、正当な理由がありますので、通常は同居義務・協力扶助義務違反にはなりません。)

正当な理由なく、夫婦の一方側が家を勝手に出ていってしまったとき、収入がありながら家計に生活費をまったく入れない状態が続くときなどが、悪意の遺棄に当たります。

夫婦の仲が悪くなったときに一方が一時的に実家に戻るようなことは、夫婦関係の修復に必要な冷却期間として、多少は大目にみても仕方がないでしょう。

ただし、このようなやむを得ないと見做される別居であっても、相手の同意を得ないまま行なわれ、それが長期化してくると、夫婦の間で問題化することになります。

何の理由もなく、長期に別居を相手側に強いるようなこともいけません。勝手に自分で家を出ていったり、家から相手を追い出す行為です。

悪意の遺棄として問題になることに、別居のほかに、生活費の負担に関することもあります。

夫婦は共同生活をするため、生活費を夫婦双方の収入に応じて負担することになっています。いわゆる「家庭に生活費を入れる」ということです。

この生活費を入れないことも、法律上で問題になります。もし、生活費がなければ、夫婦として共同生活を続けていくことが困難になります。

上記の別居と生活費の問題が一緒になると、かなり問題が深刻化します。

つまり、夫婦の一方が勝手に別居して、生活費も入れないという状態にあることです。こうなると、夫婦関係を実質維持することができず、その意思も見られないと考えられます。

『悪意の遺棄』は、不法行為になりますので慰謝料を支払う事になります。

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