お知らせ・トピックス

自殺者の数の推移と原因など(自殺白書から)

自殺者の数と傾向に関して

1 自殺者数の推移

警察庁の自殺統計に基づく自殺者数 の推移 警察庁の自殺統計原票を集計した結果(以 下「自殺統計」という。)によれば、我が国の自殺者数は、昭和58年及び61年に2万5千人を超えたものの、平成3年の 2万1,084人まで減少し、その後2万人台前半で推移していた。しかし、10年に前年の2万4,391人から8,472人(34.7%)増加の3万2,863人となり、15年には統計を取り始めた 昭和53年以降で最多の3万4,427人となった。 その後、3万2千人から3万3千人台で推移した後、平成22年以降は10年連続の減少となっており、令和元年は2万169人で前年に 比べ671人(3.2%)減少し、昭和53年の統計 開始以来最少となった。また、女性についても、令和元年は6,091人となり、昭和53年の 統計開始以来最少となった。

現在は、年間2万人もの自殺者がいる。

2 年齢階級別の自殺者数の推移

年齢階級別の自殺者数の推移について、自殺統計をみると、全体的に減少傾向にあり、60歳以上(注)が最も多く、50 歳代、40歳代が多くなっている。 年齢階級別の自殺死亡率の推移をみると、平成10年の自殺者数急増に伴い自殺死亡率も上昇したが、近年は全体的に低下傾向にある。 特に、40歳代、50歳代、60歳以上は、ピーク時から大幅に低下している。一方、20歳未満では平成10年以降おおむね横ばいで、20歳代や30歳代は、ピーク時から低下がみられるものの、減少率は40歳代以上と比べて小さくなっている。また、40歳代、50歳代、60歳以上は、急増以前の水準より低下している一方、20歳未満及び20歳代は急増以前の水準に戻っていない。 さらに、男女別にみると、男性は、40歳 代、50歳代では15年まで上昇傾向にあった が、16年以降は低下傾向にある。一方、20歳 代が一貫して上昇していたが、23年以降は低 下を続けており、30歳代は15年に更に高まった後、そのまま高止まりしていたが、22年以降は低下している。女性は、20歳代、30歳代、40歳代では上昇傾向にあったが、24年以降は低下傾向にある。

60代、50代、40代の男性の自殺者の割合が多い。

3 職業別の自殺者数の推移

職業別の自殺の状況については、自殺統計では平成19年の統計から自殺統計原票の改正により職業の分類が改められたことから、18 年までの推移とその後の推移の単純比較はで きないが、まず18年までの推移をみると、昭和60年頃の自殺者数が増加した 時期には、「無職者」、「被雇用者」、「自営者」 が増加しており、その他の職業にはあまり変化がみられない。さらに、平成10年に自殺者が急増した時期にも、同様に「無職者」、「被雇用者」、「自営者」が増加しており、その他 の職業にはあまり大きな変化がみられない。 その後は15年に「無職者」と「被雇用者」が一旦増加するが、「自営者」は減少傾向にある。 19年以降の推移をみると、総数が減少傾向にある中で、「自営業・家族従 業者」、「被雇用者・勤め人」及び「無職者」 はおおむね減少傾向にあるが、「学生・生徒 等」はおおむね横ばいである。さらに、「無 職者」の内訳をみると、「無職者」全体は減少傾向にある中で、「年金・雇用保険等生活者」が増加傾向にあったが、26年以降は減少傾向にある。

『無職者』『被雇用者』が全体の半分以上の割合

4 原因・動機別の自殺者数の推移

自殺の多くは多様かつ複合的な原因及び背景を有しており、様々な要因が連鎖する中で 起きている。 原因・動機別の自殺の状況については、平成19年の自殺統計から、原因・動機を最大3つまで計上することとし、より詳細に原因・ 動機を公表している。 平成18年までの原因・動機別の自殺の状況について、自殺統計によれば、 昭和60年前後に自殺者が急増した際には、「健康問題」及び「経済・生活問題」が増加している。また、平成10年に自殺者が急増した際には、「家庭問題」や「勤務問題」が若干増加し、「健康問題」や「経済・生活問題」が大きく増加している。その後「健康問題」は減少傾向にあったが、15年に一旦増加した。「経済・生活問題」については、10年の急増の後、横ばいで推移したが、14年、15年 と更に増加した。その後は減少傾向にある。

『健康問題』『経済・生活問題』の原因が多い

5 自殺未遂の状況

令和元年における自殺者の自殺未遂歴の有無について、自殺統計によれば、 全ての年齢階級で、自殺未遂歴が「あり」の者の割合は、女性が多くなっている。特に、女性の20歳代では、40%以上の者で自殺未遂歴が「あり」となっている。また、男女別にみると、自殺未遂歴が「あり」の者の割合について 男性では30歳代、女性では20歳代が最も多い。

20代の女性、30代の男性が自殺未遂歴が多い

探偵料金は相手側に請求できる!その理由と判例で考察する。

探偵調査料金を相手側に請求できるケースの考察

探偵調査料金を相手側に請求できるケースとできないケースがあります。

ここでは探偵社として肯定例の説明をします。東京地裁平成23年12月28日判決は、「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」として一部認容しました(調査費用は約157万円でした。)。

それでは、裁判で調査費用の請求が認められるための条件は、どう考えられているのでしょうか?

どのような場合であれば、裁判所は浮気調査にかかった費用を夫(妻)や浮気相手に請求することを認めてくれるのでしょか?

基本的な考えは、「探偵による調査が必要だったのか」が争点になる様です。

裁判所が調査費用の請求を認めるのは、不貞行為の証拠をつかむために、「探偵の浮気調査が必要だった場合」に限られます。下記の4つの条件をみたせば、探偵調査料金の請求が認められる様です。

  • 夫(妻)が浮気の事実をかたくな否定していた
  • 夫(妻)が単身赴任で別居中のため調べようがなかった
  • 仕事や子育てのため、夫(妻)を調べる時間を作ることができなかった
  • 探偵による浮気調査によって、不貞行為が明らかになった

普通の生活をしていれば、依頼者の多くは上記項目に該当するでしょう。一般の方は、探偵の様にチームを組んで配偶者の浮気調査をする事が出来ません。

よって多くの場合は、探偵に浮気調査を依頼しなければ、「浮気(不貞行為)の証拠を集めることができなかった」と裁判所が判断するため、調査費用を夫(妻)や浮気相手に請求することができます。

最近の判例

A:東京地裁平成20年12月26日判決

調査費用125万円のうち、100万円が認められました。

B:東京地裁平成23年12月28日判決

調査費用157万円のうち、100万円が認められた。

最近では、慰謝料の他に探偵調査料金を経費として別に請求する(任意)ケースが主流となっています。

私(探偵)も、裁判による時代の流れを実感しています。

「原告がその立証のために探偵業者に調査を依頼することは、必要且つ相当な行為であったと認められ、本件訴訟においても、上記調査報告書は、被告が自白に転じなければ・・・不貞行為を立証する上で最も重要な証拠であったと言えるほか、同不貞行為が行われた各日における配偶者の手帳中の被告との記載とあいまって他の不貞行為においても一応有益であったと言える。したがって、原告が支出した上記調査料金のうち100万円を上記不法行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。」私個人的には当たり前の考え方だと思いますが、浮気された側の立場や財産を守る旨のこの判決は非常に大きいと考えます。

行方不明者の状況と傾向

1.総数

行方不明者の届出受理数は、過去10年間ではほぼ横ばいで推移している。(ただし、コロナ禍に於いての期間は減った。)令和元年の行方不明者は、86,933人であり、多少右肩上がりに増加している。365日で割ると、238人/1日の行方不明者が発生している事になる。

2.男女別

男女別の割合は、男性が55,747人(構成比64.1%)。女性が31,186人(構成比35.9%)と、男性の割合が高い。

3.年齢層別

年齢層では、20歳代が構成比20.5%。これに、10代(17.9%)を合わせると、10代から20代の構成比は、38.4%と多い。

また、70代以上の構成比も26.1%と疾病(認知症)に依る行方不明も年々増えている。

4.原因・動機別

原因・動機別では、疾病関係が年々増加している。27.5%(うち認知症が20.1%)疾病以外の原因では、家庭関係の14,355人(構成比16.5%)。事業・職業関係の10,244人(構成比11.8%)。つまり、家庭関係や仕事関係が原因の家出は、28.3%。これに、認知症以外の疾病を加えると、35.4%が大きなストレスが要因と考える。

5.所在確認までの期間

令和元年の統計によると、届出受理された人数は84,362人。このうち、警察または届出人等に於いての所在が確認された者は71,910人。

また、届出受理当日の確認が最も多く33,640人(構成比39.8%)、次いで2日~7日以内が24,548人(構成比29%)統計を確認すると、8日~14日期間の所在確認がわずか2.9%と極端に所在が確認出来なくなっている。死亡確認数が3,746人(構成比4.4%)所在が確認できなかった人数は8,706人(構成比10.3%)である。

つまり、死亡または行方がわからないままの状態が12,452人(構成比14.7%)と大きな数字である。

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